レスま利用規約

 株式会社TYRANN(以下「甲」という。)が販売するレスま(以下「本商品」という。)及び専用グルーその関連商品(以下「関連商品」という。)を購入するにあたり、私(以下「乙」という。)は、下記の事項について承諾する。

(売買の成立)
第1条 甲乙間の本商品及び関連商品の売買契約は、甲のECサイトにおいて、同サイト所定の条件と方法をもって成立する。
(遵守事項)
第2条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本商品または関連商品を第三者に譲渡してはならない。
2 乙は、甲がホームページその他の手段をもって教示する注意事項及び禁止事項(本承諾後に改訂されたものも含む。)を遵守しなければならない。
  3 前項の注意事項及び禁止事項に改訂がなされた場合、甲は、ホームページその他の手段を通じこれを公表し、乙はその内容を随時確認する。
  4 甲は、乙が第1項の禁止事項並びに第2項の注意事項及び禁止事項を遵守しないことに起因して発生した生命、身体及び財産上の損害について、一切の責任を負わない。
(損害賠償)
第3条 乙は、前条1項の禁止事項に違反した場合、甲に対し、違約罰として、第三者に譲渡した本商品及び関連商品にかかる甲乙間の売買代金の3倍の金額を賠償するものとする。
  2 甲は、乙が前条1項の禁止事項並びに第2項の注意事項及び禁止事項に違反した場合には、前項の規定にもかかわらず、乙に対し、実損害額を賠償請求することができる。
3 乙は、お試しレッスン後、本商品のサイズの確認をなしたにもかかわらず、第1条のECサイトでの申込をなさなかった場合や同サイトでの申込後に解約申入れをなした場合には、甲に対し、これらの商品の製造に要した費用を賠償するものとする。
(検品)
第4条 乙は、甲から納品を受けた本商品及び関連商品については、その受領後1週間以内に数量及び品質について検品をし、甲の指示する方法により、その結果を甲に通知しなければならない。
  2 甲は、乙から前項の検査により数量不足または品質不良を通知された場合、直ちにその有無について確認し、数量不足または品質不良が確認できたものについては、甲の費用をもって、追加納品または代替品の納品をしなければならない。
  3 納品後1週間以内に乙から第1項の通知がなされないときには、検査に合格したものとみなす。
(所有権の移転等)
第5条 本商品及び関連商品の所有権は、前条1項による検査に合格したときに甲から乙に移転するものとする。
  2 甲乙の責めに帰すべき事由以外の事由による本商品及び関連商品の滅失、毀損その他の損害は、その納品のときをもって区分し、納品のときまでは甲の、納品以後については乙の負担とする。
(代金支払)
第6条 乙は、甲に対し、本商品及び関連商品の売買代金を第1条のECサイト所定の方法により支払う。
(契約不適合責任)
第7条 本商品及び関連商品について、第3条の検品時に発見できない契約不適合があったときには、甲は、代替品の納入を行うものとする。
  2 前項の契約不適合責任の期間は、本商品及び関連商品の納品のときから3か月間とする。
(期限の利益喪失)
第8条 乙に、次にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、甲は、そのすべての債務について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならない。
1) 支払い停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する倒産手続(私的整理を含むがこれに限られない。)の申立があった場合
    2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    3) 本契約以外の債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令、通知が発送された場合、又は保全差押若しくは差押の執行を命じる裁判が行われた場合
    4) 解散の決議を行った又は解散命令を受けた場合
    5) 営業若しくは事業の全部又は重要な一部を譲渡する若しくは廃止する等の企業の同一性を損なう組織再編行為の機関決定を行った場合
   6) 第2条1項に違反した場合
7) 第9条1項及び同条2項規定の各事由に該当した場合
8) 信頼関係の破綻その他の事由により甲において本契約の継続が困難であると判断した場合 
(供給義務の停止)
第9条 乙において前条の各号の事情が生じたときには、甲の判断にて甲の供給義務を停止することができる。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙に第6条にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして本商品及び関連商品にかかる売買契約の全部若しくは一部を解除することができる。
  2 前項による解除がなされても、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使は妨げられない。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること。
2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
1) 暴力的な要求行為。
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
5) その他前各号に準ずる行為。
(契約期間)
第12条 本商品の売買契約の期間は、売買契約成立の日から1年間とする。
  2 前項の契約を更新しない場合は、乙は、甲に対し、甲が別途定める期間中に申出しなければならない。この申出がないときは、同契約は、更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(中途解約)
第13条 乙は、本商品の売買契約を中途解約することができない。
(協議事項)
第14条 本商品及び関連商品の売買契約の解釈に疑義が生じ、あるいは定めのない事由が生じたときは、甲乙誠意をもって協議しこれを解決する。
(合意管轄)
第15条 本商品及び関連商品に関する一切の訴訟について、甲の住所地を管轄する裁判所をもって専属管轄とする。

以上